住宅ローンがあっても個人再生はできる?結論から言うと「できる」
「家だけは手放したくない。でも、借金が限界で……」
そう悩んでいる人は、ぜひ知っておいてほしいことがあります。個人再生には「住宅資金特別条項」という制度があり、住宅ローンを払い続けながら、その他の借金を大幅に減らすことができます。
この記事では、住宅資金特別条項の仕組み・条件・注意点を、できるだけわかりやすく解説します。
住宅資金特別条項とは?3行でわかる仕組み
個人再生は通常、すべての借金を一定割合に圧縮する手続きです。ただし、住宅ローンを抱えている場合、そのまま圧縮すると家を失う可能性があります。
そこで使えるのが「住宅資金特別条項」です。
- 住宅ローンだけはこれまでどおり払い続ける
- 住宅ローン以外の借金を5分の1〜10分の1に圧縮する
- 家に住み続けながら、借金を整理できる
つまり、家を守りながら、カードローンや消費者金融の借金だけを減らすという理想的な形が実現できます。
住宅ローンを残すための4つの条件
住宅資金特別条項を使うには、いくつかの条件を満たす必要があります。
①住宅ローンが「住宅」のためのローンであること
自分が住む家のローンであることが前提です。投資用物件や別荘のローンには使えません。
②住宅に自分が住んでいること
申立時点で、実際にその家に住んでいる必要があります。すでに引っ越してしまっていると対象外になります。
③抵当権が住宅ローン債権者のみであること
住宅に設定されている抵当権が、住宅ローンの金融機関だけであること。他の債務のために抵当権が設定されている場合は使えません。
④住宅ローンが滞納から競売になっていないこと
すでに競売手続きが始まっている場合は適用が難しくなります。ただし、競売申立前であれば間に合うケースもあるため、早めの相談が重要です。
どれくらい借金が減るの?シミュレーション
具体的なイメージをつかむために、例を挙げてみます。
| 項目 | 整理前 | 整理後 |
|---|---|---|
| 住宅ローン | 2,000万円 | 2,000万円(変わらず) |
| カードローン・消費者金融 | 500万円 | 100万円に圧縮 |
| 月々の返済(住宅以外) | 約15万円 | 約3万円に |
住宅ローン以外の500万円の借金が100万円まで圧縮されるイメージです。住宅ローンはそのまま払い続けるため、家は守られます。
住宅資金特別条項が使えないケース
以下の場合は、この制度を利用できない可能性があります。事前に弁護士に確認することを強くおすすめします。
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されている(例:親族からの借入を担保にしているなど)
- すでに競売手続きが開始されている
- 住宅ローンの残高が不動産価値を大幅に下回っている(アンダーローン)
- 個人再生の申立要件を満たしていない(借金が100万円未満など)
個人再生の手続き期間と費用感
個人再生の手続きには通常6〜12か月程度かかります。費用は弁護士費用が30〜50万円程度が相場ですが、分割払いに対応している事務所も多いです。
「費用が払えない」と感じても、まず相談してみることが大切です。相談自体は無料でできる事務所がほとんどです。
よくある質問
Q. 住宅ローンを滞納していても使えますか?
A. 多少の滞納があっても使えるケースがあります。ただし滞納が長引くと難しくなるため、早めに相談してください。
Q. 家族にバレずに個人再生できますか?
A. 配偶者名義の住宅や連帯保証人がいる場合は難しいですが、単独名義で保証人がいなければバレずに進められるケースもあります。
Q. 任意整理では家を残せないのですか?
A. 任意整理でも住宅ローンを対象から外して他の借金だけ整理することは可能です。ただし、減額幅は個人再生ほど大きくありません。
Q. 個人再生後、住宅ローンは借り換えできますか?
A. 個人再生完了後しばらくは信用情報に登録されるため、借り換えは難しい状態が続きます。ただし時間の経過とともに回復します。
まとめ:家を守りながら借金整理は可能です
住宅資金特別条項を使った個人再生は、「家だけは手放したくない」という方にとって非常に有効な選択肢です。
ただし条件があり、状況によっては使えないこともあります。まず専門家に相談して、自分の状況に合った手続きを確認することが第一歩です。
相談は無料でできます。一人で抱え込まず、まず話してみてください。


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