自己破産は必ず免責される?実は不許可になるケースがある
自己破産をすれば借金がゼロになる──そう思っている人も多いですが、正確には「免責(めんせき)許可決定」が下りて初めて借金が消えます。
この免責が許可されないケースが存在します。「免責不許可事由」と呼ばれる条件に当てはまると、裁判所が免責を認めないことがあります。
免責不許可になる主な7つの事由
- 財産隠し:財産を隠したり、無償または不当な価格で処分した
- 不正な負債増大:支払い能力がないのに借金を増やした(破産前のキャッシング多用など)
- 偏頗弁済(へんぱべんさい):特定の債権者だけに優先的に返済した(親族など)
- 浪費・ギャンブル:過大な浪費、ギャンブル、投機的取引で借金を作った
- 虚偽の債権者名簿:一部の債権者を名簿に記載しなかった
- 破産手続きへの協力拒否:管財人の調査を妨害した
- 過去7年以内の免責:7年以内にすでに免責を受けている
ギャンブルや浪費が原因でも破産できる?
よくある誤解ですが、ギャンブルや浪費が原因でも、多くのケースで免責が認められています。免責不許可事由は「絶対に免責しない」ではなく、「裁量免責」として裁判所が事情を考慮した上で判断します。
反省の意思を示す、今後の生活再建計画を説明するなど、裁判官に誠実に対応することで免責が認められるケースが大半です。
免責が通らなかった場合はどうなる?
免責不許可になった場合、借金はそのまま残ります。ただし、以下の選択肢があります。
- 即時抗告(不服申立)を行う
- 個人再生に切り替えて借金を圧縮する
- 任意整理で利息カットのみ行う
不許可になっても終わりではありません。弁護士と相談しながら次の手を考えましょう。
免責されても残る借金がある
免責が認められても、以下の債務は残ります。
- 養育費・婚姻費用
- 故意や重過失による損害賠償
- 税金・社会保険料などの公租公課
- 悪意で与えた損害の賠償
こうした「非免責債権」は自己破産後も返済義務が続きます。
免責を受けやすくするための対策
- 破産申立前に資産を隠したり処分しない
- 親族への優先返済をしない
- 弁護士の指示に従い、誠実に手続きを進める
- 家計状況・借金の経緯を正直に話す
弁護士が同行する管財人面接では、誠実な態度が評価されます。
よくある質問
Q. 破産直前にキャッシングをしたら免責されない?
A. 破産直前の借入は「詐欺的取引」とみなされる可能性があり、免責に影響します。弁護士に依頼したら、新たな借入は停止することが鉄則です。
Q. 過去にギャンブルで借金を作ったが正直に話すべき?
A. 正直に話すことが免責への近道です。隠蔽が発覚した場合の方が大きなダメージになります。
まとめ:誠実な対応が免責への一番の近道
自己破産の免責は、手続きに誠実に対応すれば多くのケースで認められます。不許可事由に当てはまる状況でも、裁判所が事情を考慮してくれる「裁量免責」の制度があります。
一人で判断せず、早めに弁護士に相談して自分のケースを確認してもらいましょう。

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