自己破産の手続き、何をすればいいの?流れを全解説
「自己破産をしたいけど、何をすればいいのかわからない」という声はとても多いです。この記事では、弁護士への相談から免責決定まで、自己破産の手続き全体の流れを解説します。
自己破産の手続きの全体像
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知→督促ストップ
- 書類収集・申立書作成
- 裁判所に申立
- 審尋(面接)・審査
- 破産手続き開始決定
- 免責審尋
- 免責許可決定→完了
ステップ①:弁護士に相談・依頼(0〜1か月)
まず弁護士に相談し、自己破産が適切かどうか確認します。依頼を決めたら、弁護士費用の積立を開始します(多くの事務所が分割払いに対応)。
ステップ②:受任通知→督促ストップ(依頼直後)
弁護士が受任通知を各債権者に送ると、取り立て・督促は法律により即座にストップします。これが最初の「救い」です。
ステップ③:書類収集・申立書作成(1〜3か月)
申立に必要な書類を集めます。主な書類は以下のとおりです。
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細・源泉徴収票(直近2年分)
- 預金通帳のコピー
- 借入先の残高証明書
- 保有財産の資料(不動産登記、車の査定書など)
ステップ④〜⑥:申立・開始決定(1〜2か月)
書類が揃ったら裁判所に申立します。裁判所が審査を行い、破産手続き開始が決定されます。財産がない場合は「同時廃止」として、ここで実質的な手続きが終わります。財産がある場合は「管財事件」となり、管財人が選任されます。
ステップ⑦〜⑧:免責審尋・免責決定(1〜3か月)
免責の審尋(簡単な面接)が行われ、問題がなければ免責許可決定が下ります。これで借金がゼロになります。
| 区分 | 条件 | 期間目安 |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 財産がほぼない | 3〜6か月 |
| 管財事件 | 財産あり・免責不許可事由あり | 1年以上 |
まとめ:全体で3か月〜1年、弁護士に任せれば安心
自己破産の手続きは複雑に見えますが、弁護士に依頼すれば書類作成・裁判所とのやり取りをほぼ代行してもらえます。自分でやることは書類提出への協力と費用の積立が主です。まず相談から始めましょう。


コメント