任意整理をすると保証人に迷惑がかかる?
任意整理を考えたとき、「保証人になってもらっている人に迷惑をかけたくない」という気持ちが行動を止めることがあります。
結論から言うと、保証人がいる借金を任意整理の対象から外せば、保証人に影響は出ません。この「対象を選べる」のが任意整理の最大のメリットです。
保証人に影響が出るのはどんな時?
保証人に影響が出るのは、保証人がいる借金を任意整理の対象にした場合です。
任意整理の依頼を受けた弁護士は債権者に「受任通知」を送ります。この時点で債権者は本人への取り立てを止めますが、保証人への請求はそのまま続けられます。
主債務者が払えないとわかれば、債権者は保証人に全額を一括請求します。
保証人への影響を防ぐ方法
方法①:保証人がいる借金を対象から外す
任意整理は整理する借金を選べます。保証人がいる借金だけを対象から外して、カードローン・消費者金融など保証人がいない借金だけを整理することができます。
これが最も現実的で効果的な方法です。
方法②:保証人に事前に話して準備してもらう
どうしても保証人がいる借金も整理しなければならない場合は、事前に保証人に説明しておくことが大切です。保証人が知らないうちに請求が来ると関係が壊れます。
方法③:保証人も一緒に債務整理を検討する
保証人が返済できない状況であれば、保証人も同時に債務整理を検討することができます。弁護士に両者の状況を説明して対応策を相談しましょう。
個人再生・自己破産の場合の保証人への影響
個人再生・自己破産では、すべての借金が対象になるため、保証人がいる借金も含まれます。この場合は保証人への請求を完全に止めることは困難です。
ただし、保証人自身も借金が払えない状況であれば、保証人も並行して債務整理を検討できます。
| 手続き | 保証人を守れるか |
|---|---|
| 任意整理 | 対象から外せば守れる ✅ |
| 個人再生 | 保証人に請求が行く ⚠️ |
| 自己破産 | 保証人に請求が行く ⚠️ |
よくある質問
Q. 親が保証人になっている場合、任意整理でバレますか?
A. 保証人がいる借金を対象から外せば、親への連絡はありません。対象にした場合は連絡が行きます。
Q. 保証人に頼んだ人に秘密で任意整理できますか?
A. 対象から外せば可能です。ただし、後から知られた場合のリスクも考慮しておくと良いでしょう。
Q. 連帯保証人と通常の保証人では違いますか?
A. 連帯保証人の方が責任が重く、主債務者と同等に一括請求される可能性が高いです。
まとめ:対象を選べる任意整理で保証人を守る
保証人がいるからといって債務整理を諦める必要はありません。任意整理の「対象を選べる」メリットを活かして、保証人に影響を出さずに借金を整理する方法があります。まず専門家に相談して、最善の対応策を確認してみてください。

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