自己破産しかない、と気づいた。でも弁護士に頼む費用がどこにもない。
「お金がないから破産したいのに、お金がないと破産もできない」——この矛盾した状況に、追い詰められている方は少なくありません。督促は続く、生活費も底をつきそう、なのに動き出すための費用すら出てこない。
でも、安心してください。お金がなくても自己破産の手続きを始める方法は、実際にあります。この記事では、弁護士費用を用意できない方が使える具体的な解決策を、順を追って解説します。
自己破産の弁護士費用は、実際いくらかかるのか
まず現実を整理します。自己破産を弁護士に依頼した場合の費用は、大きく分けて「弁護士報酬」と「裁判所費用」の2つです。
| 費用の種類 | 目安金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 弁護士報酬(着手金+報酬) | 20〜50万円 | 事務所により異なる |
| 裁判所への予納金 | 2〜50万円 | 財産状況により異なる(少額管財・同時廃止) |
| 実費(郵送費など) | 1〜3万円 | 手続き中の実費 |
| 合計目安 | 25〜100万円 | ケースによって大きく異なる |
「やっぱり無理だ」と思いましたか。でも、この費用を今すぐ一括で用意する必要はありません。以下の方法を使えば、手持ちがゼロでもスタートできます。
「費用が払えない」を解決する5つの方法
方法① 法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を使う
最も多くの方が利用しているのが、法テラスの審査付き費用立替制度です。収入・資産が一定基準以下であれば、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。返済は月々5,000〜10,000円程度の分割払いです。
自己破産の場合、免責が認められれば立て替えてもらった費用の返済義務そのものが免除されるケースもあります。つまり、実質的に無料で手続きできる可能性があります。
方法② 弁護士費用を分割払いにしてもらう
多くの弁護士事務所では、着手金の分割払いに対応しています。「受任通知」を送ってもらうと督促が止まるため、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用に回せるようになります。月2〜3万円の積立でも、数ヶ月で着手金を用意できる場合があります。
方法③ 着手金ゼロ・後払いの事務所を選ぶ
近年、着手金ゼロ・完全後払い制の事務所も増えています。「手続き完了後に費用を支払う」仕組みのため、今手元にお金がなくても依頼できます。ただし報酬額が高めになる場合があるため、総額を必ず確認してください。
方法④ 家族・知人に一時的に借りる
家族や信頼できる知人に弁護士費用だけを借りる方法です。「消費者金融からの借金を整理するための費用を借りる」という形であれば、理解を得やすい場合があります。整理後に少しずつ返済する約束をして借りるケースが多いです。
方法⑤ 福祉資金・社会福祉協議会の貸付を利用する
各都道府県の社会福祉協議会では、生活が困窮している方向けの低利・無利子の貸付制度があります。「緊急小口資金」「総合支援資金」などの制度で、弁護士費用に充てることが可能です。
法テラスを使う具体的な手順
費用問題の解決策として最も現実的な「法テラス活用」の流れをご説明します。
- 法テラスの審査基準を確認する——収入・資産が一定以下であることが条件。単身で月収約18万円以下が目安です。
- 法テラスに電話・来所相談する——0570-078374(全国共通)に電話し、状況を伝えます。
- 審査を受ける——収入証明書・通帳などの書類を提出します。審査は通常1〜2週間程度です。
- 弁護士を紹介してもらう——審査が通れば、法テラスと契約している弁護士を紹介されます。
- 依頼・手続き開始——受任通知が送られ、督促がストップします。
- 免責後に返済(または免除)——免責が認められた場合、立替費用が免除されるケースがあります。
💡 ポイント
法テラスの審査を待つ間も、弁護士事務所に「まず無料相談だけ」することは可能です。相談=依頼ではないので、費用の見通しを立ててから判断できます。
費用の壁を越えて手続きを進めた人たちの話
Aさん(42歳・会社員)の場合
消費者金融5社から合計380万円の借金があり、弁護士費用が払えず1年以上放置していました。友人に勧められて法テラスに相談したところ、審査が通り月7,000円の分割払いで依頼できました。受任通知が届いてから督促がなくなり、「あの電話から解放されただけで別人になった気がした」と話しています。
Bさん(38歳・パート)の場合
夫に内緒で作った借金220万円の返済が限界になりました。着手金分割払いに対応している事務所に相談し、月2万円の積立で4ヶ月後に依頼開始。「督促が止まってから毎月2万円が貯められた。あの時相談してよかった」と言っています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 法テラスの審査に落ちたらどうなりますか?
審査基準(収入・資産)を超えている場合は利用できません。その場合は分割払い対応の事務所を探すか、着手金ゼロの事務所に相談することになります。まず無料相談で費用の相談をすることをおすすめします。
Q2. 受任通知を送ってもらうと、すぐ督促は止まりますか?
はい。弁護士が受任通知を送ると、貸金業法により業者は依頼者本人への督促を止めなければなりません。電話・郵便ともにストップします。受任通知の送付は依頼後すぐに行われる場合がほとんどです。
Q3. 自己破産すると家族の生活に影響しますか?
家族名義の財産は原則として自己破産の対象外です。ただし、家族と共有名義の財産がある場合は影響が出る可能性があります。家族への影響については、無料相談で具体的な状況を話して確認することをおすすめします。
Q4. 相談だけなら費用はかかりませんか?
多くの弁護士事務所では初回相談が無料です。相談しても依頼する義務はありません。費用の見通しや自分の状況に合った方法を確認するためだけに相談することは、まったく問題ありません。
Q5. 自己破産以外の方法も相談できますか?
はい。弁護士への相談では、任意整理・個人再生・自己破産の中でどれが最適かを一緒に考えてもらえます。必ずしも自己破産が最善とは限らないため、まず状況を話してみることが大切です。
まとめ——費用がないことは、相談しない理由にならない
弁護士費用が払えないから自己破産できない、は思い込みです。法テラスの立替制度、分割払い、着手金ゼロの事務所など、今すぐ費用を用意できなくても動き出せる方法が複数あります。
大切なのは、まず相談することです。相談は無料で、相談しただけで手続きが始まるわけではありません。費用についても、相談の場で具体的に確認できます。
一人で抱え込まずに、まず声に出してみてください。


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